汚職・腐敗行為防止のためのASPINAグループグローバルポリシー

ASPINAグループは、日本国不正競争防止法をはじめ、米国海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act)、英国贈収賄防止法(Bribery Act)、中国商業賄賂規制、その他汚職・腐敗行為及び贈収賄の禁止に関する法規制を順守し、賄賂の授受を禁止するとともに、ASPINAグループが関わる取引について正確な記録を保持することを改めて宣言します。

ASPINAグループが関わる事業における贈収賄を排除し、清廉な事業遂行を確保するため、取引相手に対しても、本ポリシーの順守を求めます。

1. 本ポリシーの目的

汚職・腐敗行為の取り締まり強化、厳罰化は世界の潮流であり、各国には贈収賄に対する厳しい法規制があります。違反行為は犯罪であるとともに、違反した会社や個人の社会的信頼を著しく損なわせるばかりか、多額の経済的な損失を生じさせます。また、違法でなくとも各地域、各国の企業倫理や社会通念に反する利益、便益等を取引先等に与え、もしくは取引先等から受けることは、会社の社会的信頼を失うなど同様の結果につながります。事業のグローバル展開によってこれらのリスクはさらに高まっています。

ASPINAグループは社員心得や行動規範で「誠実・公正」を謳い、汚職や腐敗行為を行わないことを宣言しており、「公正なビジネス」はASPINAグループの社会に対するコミットメントです。そこで、これらの理念を実践するため、ASPINAグループ全体に共通する本ポリシーを、ここに制定します。違法または不当な賄賂または利益、便益等を「与えない・受けない」はASPINAグループが絶対に順守しなければならないポリシーであり、ビジネスの原則です。

2. 対象

本ポリシーは国内外のASPINAグループに属する会社及びその役員・従業員(嘱託職員、パート、アルバイト、派遣社員などの指揮命令関係にある者すべてを含み、以下、総称して「従業員等」といいます)に適用されます。

3. 違法な贈収賄の禁止

(1)公務員等への贈賄行為の禁止※1
公務員等※2へ直接または間接的に金銭・接待・贈答・便益その他の利益※3を供与、申し出、または約束をしません。また、これらを要求されても毅然と拒絶します。
(2)代理店等の贈賄行為の禁止
ASPINAグループを代理、代行して業務を行うエージェンシー、コンサルタント等に当該業務上の不正な利益を得るために、公務員等に直接または間接的に金銭・接待・贈答・便益その他の利益を供与、申し出、または約束をさせません。またこれらを要求されても拒絶させます。
(3)ファシリテーションペイメント
通常の行政手続き(税関の通関手続、入国手続など)の円滑化を目的として公務員等から法令上根拠のない少額の金銭の支払いを求められることがあります。このファシリテーションペイメントも賄賂として禁止されます。

4. 不正な利益、便益等の提供及び受領の禁止

ASPINAグループは、贈賄その他の不正な手段によらなければ得られない利益を一切求めず、または与えません。そのため、私人間の違法ではないが社会通念または社内規則に反する不当な金銭・接待・贈答・便益その他の利益を供与し、または受領することを禁じ、これらの提供を求められても拒絶します。

5. 記録

ASPINAグループに関係する事業を行うにあたり、簿外取引や架空取引その他の虚偽の取引またはその誤解を与えるような取引を行わず、すべての取引及び資産の処分等については、法令及び社内規則に従って必要かつ合理的な証憑の取得・保管と共に適時・正確かつ公正に反映した会計等の記録を作成しこれを保持します。

6. 汚職・腐敗行為防止の周知及び徹底

ASPINAグループは社内への通達や研修、ワークショップなどの教育を通じ、汚職・腐敗防止を従業員等に周知徹底します。

7. ASPINAグループ各社での取り組み

ASPINAグループ各社は汚職・腐敗行為防止のために従業員等への教育を自ら積極的に行うとともに、各社が所属する国、地域、社会における汚職・腐敗行為禁止の法規制を把握し、具体的基準や適正な手続を制定し、従業員等に周知、徹底します。また、ASPINAグループの従業員等は、汚職・腐敗行為に関して疑義や不明点のある場合、自らの行動に疑問がある場合、自らまたは周囲がこれらの行為に巻き込まれ、もしくは巻き込まれそうになった場合において、速やかにコンプライアンス担当部門に報告、相談します。

8. 違反行為への対応

従業員等の行為が、各国の贈収賄防止法や本ポリシーに違反する、またはその恐れが生じた場合は、ASPINAグループは厳格に対応し、捜査機関等の関係当局に全面的に協力します。

以上

  • ※1

    公務員等への贈賄行為の禁止:
    注)一部の国では私人に対する行為であっても違法な贈賄となることがあるため、私人であっても原則禁止である

  • ※2

    「公務員等」とは:
    国内外の政府(地方政府も含む)、省庁、地方公共団体等の職員、政府系企業や法人の役職員、公的な国際機関の役職員、政府や国際機関等から権限の委任等を受けて業務を行う事業者の役職員、公職の候補者、上記を代行して公務等を行う者、及びその他法令でこれらと同様の身分を付与された者をいう

  • ※3

    「金銭・接待・贈答・便益その他の利益」とは:
    金銭、金券、ギフト券、担保、保証、スポーツ観戦や旅行への招待、寄付、献金、謝礼、リベート、値引き、販促費、就職、教育、医療の機会等を含むものとする

2019年6月5日 制定

2022年6月13日 修正